知らなかった…宿泊施設で『氏名・住所・国籍』を記入しなければならない理由とは…!?

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旅行の際、ホテルや旅館のフロントで『氏名・住所・国籍』を名簿に書きますよね。最初こそ「なんでだろう?」と思っていたけれど、「まあ、そういうもんか…」的な感じで慣れてしまっていた、この習慣。

実は『氏名・住所・国籍』を記入しなければならないのには、こんな理由があったんです。

知らなかった…宿泊施設で『氏名・住所・国籍』する理由

①感染症が発症した場合の経路特定のため
②テロ対策のため

実際に、様々な自治体のホームページには、このような記載がされています。

旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条では、宿泊者名簿について、次のとおり定められています。

1.営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員(注:保健所の環境衛生監視員のことです。)の要求があったときは、これを提出しなければならない。

2.宿泊者は、営業者から請求があったときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、2016年主要国首脳会議及び2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を控え、多数の外国人来訪が見込まれる中、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも、正確な記載等が求められているところです。
出典:福島県ホームページ

そうだったんですね!これは知らなかったな…。

こんな例外も…

しかし、場合によっては、『氏名・住所・国籍』を記入しなくてもいいこともあるそう。その理由とは…


出典:twitter @RasryRubus

なるほど、なるほど。
いやはや勉強になりました。

さてさていかがでしたでしょうか?宿泊施設で『氏名・住所・国籍』を記入しなければならない理由…何となく習慣化されて疑問にも思わなくなっていましたが、聞いてみるとなるほど、と納得しますよね!今度旅行に行くときは、このことを思い出してみようっと!


出典:twitter @RasryRubus


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