悪質な自転車の運転者に対して、「安全講習の受講」を義務づける「改正道路交通法」が6月1日より施行となりました。日々の暮らしに欠かせない自転車に関する規制とあって、非常に気になるところです。では、一体どういった内容なのでしょうか?
目次
自転車の規制と罰則を大幅に強化!
今回の「改正道路交通法」では、「スマホを使いながらの運転」や「イヤホンで音楽を聴きながらの運転」、「ブレーキのない自転車の運転」など、実に14項目が規制対象として設定されました。詳しくは後述しますが、かなりの広範囲です。
そして、3年に2回以上違反すると「安全講習の受講」(参加料5,700円)が義務づけられ、通知から3ヶ月間応じなければ5万円以下の罰金が科せられるというもの。14歳以上であれば適用されるようです。
自転車の危険性をいかに重く見ているか…ということが分かります。
出典:Twitter
悪質と見なされる行為(14項目)
信号無視
信号機の信号などに従わないこと
通行禁止違反
歩行者用道路など、道路標識などで自転車の通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行する
歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意を払わず、徐行しない
通行区分違反
車道と歩道などが区別されている道路で自転車が通行することができない歩道を通行したり、道路(車道)の右側を通行するなど
路側帯通行時の歩行者の通行妨害
自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行をさまたげるような速度と方法で通行する
遮断踏み切りへの立ち入り
遮断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、または警報機が鳴っているときに踏切に立ち入る
交差点安全進行義務違反など
信号のない交差点で、左からくる車両や優先道路などを通行する車両などの通行を妨害する
交差点優先車妨害など
交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両などの進行を妨害する
環状交差点安全進行義務違反など
環状交差点内を通行する車両などの進行を妨害したり、環状交差点に入るときに徐行をしないなど
指定場所一時不停止など
一時停止の標識などを無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両などの進行を妨害する
歩道通行時の通行方法違反
歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり(歩行者がいないときを除く)、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しないなど
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する
酒酔い運転
酒酔いとはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を指します
安全運転義務違反
ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、他人に危害をおよぼすような速度や方法で運転する行為。夜に無灯火で走行するなどのほか、傘さし運転、イヤホンで音楽を聞きながら運転する、「ながらスマホ」運転で事故を起こした場合も、安全運転義務違反になることがあります
以上の項目内容からも分かるように、今回の法改正により自転車のルールはよりいっそう厳しいものになります。ついつい気軽に乗ってしまいがちな自転車ですが、各項目をチェックしつつ、安全運転を心がけていきましょう!