
架空請求を無視することを逆手に取り、裁判所から本物の公文書を発行させる詐欺が発生していることが話題となっています。
最近、架空請求メールを無視することを逆手にとって、裁判所からの本物の公文書の発行手続をする詐欺師がいます。無視した場合、向こうの言い分が通ってしまい、代金を払わなければなりません。
くれぐれも公文書と思われるものが届いたら確認を。 pic.twitter.com/9mlO4QcvTf
— AST-アスト-(華影)#R.B. (@AltoSara) 2016, 1月 12
出典:twitter.com
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架空請求のメールが来ても無視されていると思いますが、そのことを逆手にとり裁判所からの本物の公文書の発行手続をする詐欺師がいるとのこと。そして、それを無視した場合には向こうの言い分が通ってしまい、最終的に代金を払うはめになると…。
このツイートに対しては多くの反響が寄せられており、投稿者に対して「どういうこと?」「どう対策をとればいいのか?」などといった質問が相次いでいました。
(寄せられていた声)
@yuzumag そうなんです。少額訴訟手続も催促手続きも比較的安い値段で裁判所に申し立てをすることが出来るので、詐欺師達には痛手ではないようです。しかも、架空請求詐欺という嘘に本物を織り混ぜることで、逆らえなくするとか。ポストとかのチェックをしなきゃなとつくづく思います。
— AST-アスト-(華影)#R.B. (@AltoSara) 2016, 1月 12
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@sambar_fgfs
教えていただきありがとうございます!
少し勘違いをしておりました。
— AST-アスト-(華影)#R.B. (@AltoSara) 2016, 1月 12
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@sambar_fgfs
不備が多くてすみません…。
実物はみたことがないのでsmbr様のような意見は非常にありがたいです。
— AST-アスト-(華影)#R.B. (@AltoSara) 2016, 1月 12
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@aamount
無視はしないで、まず文書が裁判所からの本物かどうかの確認(それを利用した詐欺もあるので)。異議申し立て書を書く場合は書き方を弁護士に教えていただく必要があるようです。
— AST-アスト-(華影)#R.B. (@AltoSara) 2016, 1月 12
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@qunes1 私はその道のプロではないのですが、参考にそれぞれの費用がのってるURLを見つけましたのでお貼りします!
督促手続:https://t.co/YR16XmeDjL
少額訴訟:https://t.co/gZDHglSdNr
裁判を続けることそもそもが不利だと思います。
— AST-アスト-(華影)#R.B. (@AltoSara) 2016, 1月 12
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ちなみに、法務省・国民生活センターなどに、こうした手口に関する質問が寄せられているそうで、法務省のホームページでは注意を喚起しています。また、その対策についても記載されています。
以下、法務省ホームページより抜粋
※下記はあくまで抜粋したものであるため、詳しくは法務省ホームページをご確認ください。
(注意喚起)
最近、身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について、督促手続や少額訴訟手続を仮装し又は悪用するケースがあるという相談・情報が法務省・国民生活センター等に寄せられています。
単なる架空請求であれば、身に覚えがない以上請求に応じる必要はありませんが、裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には、注意を要します。このような手口の架空請求については、以下のように対処する必要があります。
(対策)
1.「裁判所」から書類が届いた場合には、身に覚えがなくても放置せず、本当の裁判所からのものであるかを確認することが必要です。
ただし、悪質な業者が裁判所からの通知であるかのように装って、偽りの連絡先を記載している場合もあり得ます。その場合、その連絡先にこちらから連絡をすることによって電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。そのため、書類に記載された連絡先にすぐ連絡をしてはいけません。そして、発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかを電話帳や消費生活センターなどで確認しましょう。
2.発送元・連絡先が本当の裁判所であると確認できた場合には、具体的な対応策について弁護士や消費生活センター等に相談する必要があります。
(本当の支払督促であった場合)
そのまま放置して何も対応しなかった場合、強制執行されるなどの不利益を被る危険があります。身に覚えがない請求であれば、支払督促を受け取った日から2週間以内に裁判所に対して「督促異議の申立て」を行う必要があります。
(本当の少額訴訟手続であった場合)
そのまま放置して、指定された期日に裁判所に出頭せず、かつ事前に請求を争う旨の書面を裁判所に提出しない場合には、相手方の主張を認めたものとされてしまうため、敗訴する危険があります。身に覚えのない請求の場合には…
ア.指定された期日に裁判所に出頭するとともに、
イ.その期日に先立って自分の言い分を記載した「答弁書」という書面を提出しておく必要があります。
3.本当の裁判所からの通知ではないと確認された場合は、こちらから連絡する必要はまったくありません。
ただ、不安に思われる場合には、消費生活センター等に相談されることをお勧めします。
以上が法務省ホームページから抜粋した内容です。詳しくは法務省ホームページをご確認ください。
あらゆる手段で横行する詐欺。対策をすれば、それを逆手にとってまた新しい手口で騙しにかかり、忘れた頃に数年前と同じような手口で騙してきたり…。油断も隙もないですね!心しておかなければなりません。
出典:twitter.com / www.moj.go.jp