皆さんは、4月から始まっている『国民年金の産前産後期間の保険料免除制度』をご存知でしたか?SNSには、「初めて知った」「こんな制度が始まっていたとは!」などといった声が寄せられるなど話題となっています。
目次
次世代育成支援が目的
厚生労働省や日本年金機構の公式サイトによると、この制度の目的は次世代育成支援。平成31年4月から、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が免除されるというものです。(平成31年2月以降に出産した方が対象)
出典:mhlw.go.jp
国民年金保険料の免除期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)とされています。
拡散を促すツイートも
この制度については知らなかったという声も多く、制度内容を拡散するツイートも見られました。
【拡散希望】国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が今年4月から始まっています。
対象は第1号被保険者の方になります。
自営業やフリーランスの方など、国民年金に加入している方に是非知って頂きたいので、拡散もお願いいたします。(自己申請が必要です)https://t.co/hlzyonC6l9— 酒井 なつみ 江東区議会議員 (@sakainatsumi724) 2019年6月10日
今年の4月から 資格のある妊婦さんは要チェックですね!
こんな制度がひっそりと始まっていました。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度 https://t.co/tS16pCYRHF— 伊藤隼也 (@itoshunya) 2019年6月10日
個人的には関係ないけど、こんなものが始まっていたとは!
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度https://t.co/TqELGp14CM
— kasuken/IT企業人事(主に採用) (@kkasuk) 2019年6月10日
国民年金だけで厚生年金はダメなのね。そして、財源確保のために年金保険料約100円アップなのか。。https://t.co/qU2igBEn3l
— タカック (@takakku15) 2019年6月9日
手続き方法は?
国民年金保険料が免除されるには、ご自身で市区町村に届出を行わなければなりません。出産予定日の6か月前から届出を行うことができます。
該当する方はこの制度を利用しない手はありませんね!まだまだ多くの人たちが、この制度の存在を知らないという可能性もあります。ご家族をはじめ、知人、友人にもぜひ教えてあげてください。
国民年金の産前産後期間の保険料免除制度 - 厚生労働省 公式サイト
国民年金の産前産後期間の保険料免除制度 - 国民年金機構 公式サイト
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出典:mhlw.go.jp/span> / nenkin.go.jp