いつまで「乳児」でいつからが「幼児」なの?赤ちゃんや子供の呼び方のルールは?

赤ちゃんや子供には多くの呼称表現があります。赤ちゃんは「乳児」、成長すると「幼児」と呼ばれるようになりますよね。

この「乳児」と「幼児」は感覚的にではなく明確に定義されている言葉ですが、一方で場合によってさまざまな定義を持つ不思議さもあります。

乳児や幼児の定義と子供の呼称に関する様々な条件下でのルールを今回ご紹介します。

児童福祉法と母子保健法での定義

児童を心身ともに健全に育てる事、そして児童の福祉に関する組織や施設について定めた法律が「児童福祉法」です。また、母親とこどもの健康保持と増進をはかる目的で制定された法律が「母子健康法」です。この二つの法律の中で乳児や幼児についての定義立てがされています。

乳児

児童福祉法では第4条第1項で、母子保健法では第6条第2項の中で乳児とは満1歳に満たないこどもと定められています。

幼児

児童福祉法では第4条第1項で、母子保健法では第6条第3項の中で幼児は満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの期間と定められています。

医薬品業界でのルール

医薬品業界でも薬による影響を鑑みて乳児や幼児についておおよその目安を取り決めています。医薬品では乳児と幼児だけでは無く、新生児と小児という枠を設けています。

乳児

満1歳に満たないこどもは乳児と定められています。

幼児

幼児と呼ばれる期間は満1歳から、7歳未満です。

新生児

出生直後、4週未満の場合は新生児とされ、乳児と分けられています。

小児

小児は7歳以上、15歳未満の期間をあらわしています。

子供の様々な呼称

子供のことをあらわすのには、様々な呼称がれそれぞれの状況に合わせて用いられています。乳児や幼児以外にも使われている呼称と用い方についてご紹介します。

幼児

幼児は乳児との区別だけではなく、個別で用いられることももちろんあります。道路交通法第14条第3項の中では6歳未満と定義されており、児童福祉法と母子保健法での幼児の定義とは若干違います。

新生児

新産児・初生児・嬰児(えいじ)とも呼ばれる生まれて間もない子の呼称の一つです。生後7日以内は"初期新生児"と呼ばれることもあります。

未満児

年度末時点で3歳未満の幼稚園入園可能になる年齢以前のこどもを指すのが未満児という言葉です。保育用語として保育園や公共施設で用いられます。

小児

小児は医薬品業界だけではなく医学用語としても用いられています。元々は自分のこどもをへりくだっていう言葉でした。現在、小児科では診察対象を成人するまでとしています。2006年までは中学生までを対象としていましたので、小児の対象を大幅に広げたことになります。

児童

・国際連合による「児童の権利に関する条約」の中では18歳未満のすべての者を児童と定めています。

・道路交通法第14条第3項では6歳以上13歳未満と定義されています。

・児童福祉法第4条では満18歳に満たない者とされ、乳児・幼児・少年を包括する言葉として定義されています。

・労働基準法第6章第56条では満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、義務教育が終了するまでを児童としています。

少年

児童福祉法第4条第3項では「小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者」が少年とされています。

年少者

労働基準法第6章第57条では、満18才に満たない者を年少者と定義しています。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、通称風営法では18歳未満を年少者として取り扱っています。

青少年

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の第2条で十八歳に満たない者を青少年と定義しています。

小人(しょうにん)

小人は公共機関・公共交通機関での料金区分として用いられています。一般的には6歳以上12歳以下の小学6年生までとされています。

乗り物でのルール

公共交通機関では小人の他にも年齢に応じて運賃区分がされていますので、JRや東京メトロでの規定をご紹介します。

・乳児:1歳未満の子供を対象とし、運賃が無料になります。
・幼児:1歳以上6歳未満、および6歳の未就学児とされています。「大人」もしくは「小人」のと一緒にいる場合は幼児2人までは運賃は無料となりますが、3人目からは小人と同じ運賃が必要になります。また、幼児が付き添い無く一人で電車に乗る場合には切符の購入が必要となります。

乳児も幼児も単独でなければ運賃が無料になることがい多いですが、JRも東京メトロでも特急券や指定席などで個別の席を利用する際には小人料金のチケットを購入する必要があります。

子供

国際連合による「児童の権利に関する条約」は「子どもの権利条約」と訳されることもあり、児童とイコールの意味で用いられることも多いです。しかしその一方で子供についてはその定義が明確ではなく、国際子ども図書館の設置について書かれている国立国会図書館法の第22条の中ではおおむねと18歳以下の者が主たる利用者として子供を想定します。

子どもの読書活動の推進に関する法でも第2条でおおむね十八歳以下の者と定義しています。

「青少年」と区別する場合は12歳以下、「青年」と区別する際は義務教育を満了する15歳までとされています。

まとめ

乳児や幼児には法律や医薬品とで定義が若干違ました。確かに体に影響を与える薬ですので、より区分を細分化して定義立てしているんですね。また子供といっても様々な呼称があり、法律によって定義がばらばらというのには驚きですね。子供を守るために様々な観点から呼称や定義を変更しているのだとは思いますが、これだけの数があると全部覚えるのは難しいですね!!

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