免許更新の視力検査に落ちたらどうなるの?逆に視力が回復した場合は?

運転免許の更新時には視力検査が必須となっていますが、その視力検査に落ちた場合はどうなるのでしょうか?

免許は更新できないのでしょうか?そして逆に視力が回復した場合、免許はもらえるのでしょうか?

ここではそんな運転免許更新時の視力検査についての対処法などをまとめてみました!

運転免許

自動車運転免許証を更新する際は、学科試験や実技試験以外にも、適正検査を受ける必要があります。

視力検査

運転免許更新時には適正検査を行いますが、これは「視力検査」のことです。

視力検査は免許種別によって合格基準が異なります。視力の合格基準は以下の通りです。

原付免許、小型特殊免許

両眼で0.5以上必要です。一眼が見えない場合には、他眼の視野が左右150度以上、視力が0.5以上でなければいけません。

普通第一種免許、二輪免許、中型第一種免許(8トン限定中型)、準中型第一種免許(5トン限定準中型)、大型特殊免許

両眼で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上必要です。

一眼の視力が0.3未満の場合や、一眼が見えない場合には、他眼の視野が左右150度以上、視力が0.7以上でなければいけません。

大型第一種免許、中型第一種免許(限定なし)、準中型第一種免許(限定なし)、第二種免許、けん引免許

両眼で0.8以上、かつ一眼がそれぞれ0.5以上必要です。さらに深視力を3回検査した平均誤差が2㎝以内でなければいけません。

ちなみに深視力とは、物体の奥行・立体感を見る視力のことです。

大型免許や商売として他人を乗せる場合、視力の合格基準は普通自動車免許の基準よりも厳しくなっています。

更新時に合格できなかったら?

運転免許更新時の視力検査で引っ掛かり、合格できなかった場合はどうなるのでしょうか?

更新できない?

もし視力検査で免許更新ができなかった場合、いくつかの方法で再検査を受けることができます。

眼鏡等を用意

以前は裸眼で免許を取得できていたものの、更新までに目が悪くなった自覚がある場合は眼鏡を準備しておきましょう。

視力が悪くなったので、眼鏡を使いたいと言えば問題ありませんよ。

眼鏡等がない場合

眼鏡やコンタクトレンズがない場合はその場で少し休み、時間を空けてから再検査をしてもらうことができます。

視力は体調によって影響を受けるため、時間を置いてから再検査すると合格する場合も多いです。

それでも不合格になってしまった場合は、後日改めて再検査することになります。眼鏡等を準備して後日再検査を受けることもできますよ。

ただ、1つ気を付けておきたいのは再検査の場合、免許更新期間内に行う必要があるということです。

期間内に更新できるように、再検査の日程も調整するようにしたいですね。ちなみに、再検査時に新たに更新費用を支払うということはありませんのでご安心ください。

更新期間を過ぎたら?

運転免許の更新期間を過ぎてしまったら、どうすれば良いのでしょうか?

「有効期限を忘れていた」「更新手続きを行うのが遅れてしまった」などの理由で更新期間が過ぎてしまった場合、運転免許証は失効します。

しかし、やむを得ない理由がある場合や、更新期限が切れてからの日数によっては運転免許証の再交付を受けることができます。

例えば、入院や長期海外出張などやむを得ない理由によって更新の手続きに行くことができない場合、運転免許証の有効期限が過ぎた日から6ヶ月以内であれば、通常の更新手続きで運転免許証が交付されます。

また、有効期限が6ヶ月を超えて3年以内の場合には、やむを得ない理由が終わった1ヶ月以内であれば運転免許証が交付されます。

そして、有効期限から3年以上が経過してしまった場合は、やむを得ない理由が完了した1ヶ月以内であれば技能試験は免除され、適性試験と学科試験に合格すれば運転免許証が交付されます。

どの場合も、更新が出来なかったことを証明する書類を提出しなければなりません。

やむを得ない理由はなく、うっかりしていて更新手続きができなかったという場合は、有効期限が過ぎた日から6ヶ月以内であれば運転免許証が交付されます。

有効期限が6ヶ月を過ぎてしまうと、新たに運転免許証を取得しなければなりません。更新期限を過ぎてしまうと大変なので、余裕をもって更新しておきたいですね。

視力が回復したら?

運転免許取得時に眼鏡やコンタクトレンズを装着して視力検査に合格した場合でも、その後に視力が良くなるというケースがあります。そんな時は裸眼で運転しても良いのでしょうか?

裸眼で運転すると違反?

実は眼鏡やコンタクトを装着して視力検査に合格した場合、免許証の条件等の欄には「眼鏡等」の条件が付いています。

この免許の場合は、運転をする時に必ず眼鏡等を装着して運転しなければいけません。

免許に条件が付いたままの場合、視力が回復したからといって裸眼で運転すると道路交通法第91条違反になってしまうので注意しましょう。

レーシックなどで視力回復した場合

近年、レーシック手術を受けて、視力が回復する人が増えていますね。

しかし、レーシックで視力が回復した場合でも運転免許証に「眼鏡等」の条件がある場合は、眼鏡やコンタクトレンズを外して運転することが違反となってしまいます。

レーシック手術などで視力回復した場合には、管轄の警察や免許センターに問い合わせて条件解除申請を行うようにしましょう。

条件解除を行えば、裸眼で運転できるようになりますよ。

まとめ

自動車運転免許の更新時での視力検査に落ちた場合は、時間を置いて再検査を受けるか、日を改めて再検査を受けることになります。

視力検査に合格をしなければ免許更新はできませんので、視力が悪くなっている場合は眼鏡やコンタクトレンズを用意するとよいでしょう。

また、免許更新後に視力がよくなった場合、免許の条件解除申請をしなければ、裸眼で運転することはできません。

視力がよくなった場合は、速やかに条件解除の申請を行って下さいね。

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