平成21年にスタートした裁判員制度は、国民から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加する制度のことです。
裁判員に選ばれたことがないという人が大半だと思いますが、もしも自分が選ばれた場合はどうすれば良いのか、よく分からないという人が多いでしょう。
裁判員に選ばれると何をするの?裁判員に選ばれたら断ることはできないって本当なの?など、ここでは裁判員制度についての疑問を解決していきます。
目次
裁判員とは?
裁判員とは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づいて、国民から選出された刑事訴訟手続きを担当する人のことを言います。
資格
裁判員は衆議院議員の選挙権を有する方(20歳以上)であれば、原則として裁判員になることができます。
そして、裁判員になるための特別な資格は特に必要ありません。
ただ、国家公務員になる資格のない人、その事件と一定の関係のある人(被告人、被害者の家族など)や行政機関の幹部職員、裁判所にとって不公平な裁判をする恐れがあると認められた人などは、裁判員になることができません。
何をする人?
裁判員は、刑事裁判の審理に出席して証拠を聞き出し、裁判官と対等に論議を行って被告人が有罪なのか、無罪なのかを判断します。
少しでも疑問が残る場合には無罪、疑問の余地はないと確信した場合には有罪と判断することになります。
裁判員制度の対象となる刑事裁判は、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪など重大な犯罪の疑いで起訴された事件です。
原則として裁判員6名と裁判官3名で1つの事件を担当します。
非常に簡単に言うと、事件の裁判で被告が有罪であるか無罪であるかの判断をする人という事になります。
どうやって選ばれる?
裁判員は国民の中から選ばれるわけですが、どうやって選ばれるのでしょうか?
対象者の中でくじ引き
裁判員の選出は、対象者の中でくじ引きが行われて決定します。
前年の秋頃、裁判員候補者名簿が作成され、候補者に裁判員候補者名簿登録されたことが通知されます。
この際に、就職禁止事由や辞退事由に該当しているかどうかを調べる調査票も送られてくるため、候補者は調査票を記入して返送します。
実際に裁判員をする候補者は、この中からくじで選出されるのです。
選ばれても必ず呼び出されるわけではない
裁判員候補者名簿に登録されたという通知が来ると裁判員になったんだ…と、焦る人が多いそうです。
しかし、裁判員候補者名簿に登録されたからといって、必ずしも呼び出されるわけではありません。
名簿に登録された段階では、裁判所へ行く必要もなく、実際にくじで選ばれた候補者のみが裁判員になる仕組みです。
くじで選出された候補者には、質問票を同封した選任手続期日のお知らせが届くので、質問票を返送し、選任手続期日当日に裁判所で手続きを行います。
公にすることは禁止
自分、または自分の近しい人が裁判員の候補者であることや、裁判員であることを公にすることは法律で禁止されています。
ただし、仕事の調整などで会社に相談したり、家族に相談することは公にするには該当しないので問題ありません。
あくまで不特定多数の人に打ち明けたり、SNSなどに投稿したりすることなどが該当します。
もしこれに違反した場合は、6ヶ月以下の懲役50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
裁判が終わった後に自分が裁判員だった、もしくは候補だったと明かすことは問題ありませんが、審理で知りえた秘密情報漏らすことは禁止されています。(守秘義務)
選ばれたら断れる?
もしも裁判員に選ばれた場合、断ることはできるのでしょうか?
正当な理由なしには断れない
裁判員制度は、国民の皆さんに広く参加してもらう制度のため、原則として辞退することはできません。
ただ正当な理由がある場合は裁判員の辞退が認められています。正当な理由とはどのようなものでしょうか?
・70歳以上の方
・地方公共団体の議会議員
・学生、生徒
・5年以内に裁判員、検察審査員などの職務に従事した方
・裁判所に来ることが困難な方、裁判員の仕事をするのが困難な方
一番最後の「裁判所に来ることが困難な方、裁判員の仕事をするのが困難な方」の例は以下の通りです。
・重い病気、ケガをしている
・親族・同居人の介護や養育をしている
・事業上、重要な用務を自分で処理しなければ著しい損害が生じる恐れがある
・重大な災害で被害を受けて、生活再建のための用務が必要
・妊娠中
・出産日から8週間を経過していない
・病気やケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある
・妻・娘の出産に立ち合う、入退院に付き添う必要がある
・住所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、裁判所に行くのが困難
ただ単に体力や気力に自信がないからという理由や仕事が忙しいといった理由では、裁判員の辞退は認められませんので注意して下さいね。
無断で断ると罰も!
裁判員法には罰則が規定されており、裁判員に選出されたのに無断で断ってしまうと罰則を受けることになるでしょう。
正当な辞退事由が認められなければ出頭義務があり、不当な欠席に関しては10万円以下の過料が定められています。
ただ実際には、罰則が適用され、過料を徴収したケースはないそうです。
お金は貰える?
裁判員になると、数日間(平均して5日程度)は裁判所に行かなければいけません。
また1日当たり、5~6時間程度は拘束されることになります。裁判員をするとお金は貰えるのでしょうか?
日当などは規定がある
裁判員に選ばれて裁判所に行った場合、交通費と日当が支払われます。
また、裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければならない場合には、宿泊料も支払われます。
旅費、日当、宿泊料の額に関しては、最高裁判所規則で定められた方法で計算されるため、実際にかかった費用と一致しないこともあります。
ちなみに旅費としては、鉄道運賃、船舶運賃、航空運賃が支払われ、バスや自家用車などの区間は距離に応じて1㎞あたり37円で計算されます。
仕事を休む保証はない
裁判員になって仕事を休まなければいけない状況になった場合、法律で休みを取ることは認められています。
ただし、その休みを有給休暇とするか、無給休暇とするかは、各企業の判断に委ねられているため原則給料に関する保証はありません。
大手企業の中には、裁判員に選ばれた社員向けに専用の有給休暇を設けているケースもあるので会社に確認してみるとよいでしょう。
まとめ
裁判員は衆議院議員の選挙権を持っている人であれば、誰でも選ばれる可能性があります。
くじ引きで選ばれて裁判員になると、正当な辞退理由がない限り、原則として辞退することはできません。
ただ、正当な理由に当てはまる場合には、裁判員を辞退することは可能です。
もしも選出されて裁判員をできないという状況の場合には、自分が正当な理由に当てはまるのかどうか?を確認するべきでしょう。